国立大学法人大阪大学 教育・学生支援部 国際共創大学院支援事務室 次世代研究者育成推進室主催のセミナーに松田所長が登壇いたしました
- 日 時:2024年10月、2023年10月、2022年12月
- テーマ:研究奨励費(生活費相当額)の受給による税と保険について
- 会 場: オンデマンド講演
- 講 師:松田 力(松田力税理士・社会保険労務士事務所)
- 主 催:国立大学法人大阪大学 教育・学生支援部 国際共創大学院支援事務室 次世代研究者育成推進室
セミナー内容
大阪大学において、次世代挑戦的研究者育成プロジェクト生に向けて、『研究奨励費(生活費相当額)の受給による税と保険について』というテーマで講演をしました。
研究奨励費(生活費相当額)を受給することにより税、保険について様々な手続きが必要となります。
所得が一定額以上となると、ご自分で所得税の確定申告が必要となり、また、所得税法上扶養親族となることが出来ず、扶養者の税金の計算が変わります。
年収が130万円を超えると社会保険の被扶養者となれず、ご自分で国民健康保険に加入しないといけなくなります。所得が一定額以上となると。国民年金の学生納付特例の制度を受けることができなくなります。
今回は、税理士、社会保険労務士と両方の資格を持っている専門家として、二つの専門家の立場から以下のポイントをお話をさせていただきました。
- ご自分の所得税(確定申告)について
- ご自分の住民税について
- あなたを扶養している人(親など)の所得税について
- 健康保険・国民健康保険(保険証)について
- 国民年金について
- 最後に