スタッフ雇用のポイント
- 新しく職員さんを採用したけれども、労働契約は必要か?
- うちの診療所は家族経営みたいなものだから、規則がなにもないが大丈夫か?
- 試用期間(3ヶ月)が満了した職員さんに辞めてもらいたいが、どういしたらいいか?
- 職員同士でトラブルがあった、どうしよう?
診療所の院長先生は、職員さんのことで考えなければならないことが多々あります。たくさんの事例を使い、お話をさせていただきました。
- テーマ:スタッフ雇用のポイント
- 日 時:2014年1月18日 18時00分~20時00分
- 場 所:キッピーモール6階 講座室(兵庫県三田市駅前町2番1号)
- 講 師:松田力(松田力税理士・社会保険労務士事務所 所長)
- 主 催:兵庫県保険医協会
クリニック、診療所の先生向けのスタッフ雇用ポイントについてのお問い合わせ
クリニック、診療所の先生で、新しくスタッフを雇用する際のポイントについて質問、相談のある方は気軽にお問い合わせください。松田力税理士・社会保険労務士事務所では、最新の法規に基づいたアドバイスと同業の方のサポート事例に基づいた最適のご提案をさせていただきます。人事、労務など面倒な処理は当事務所にお任せいただき、先生は患者様の治療と院の運営にご専念いただければと考えます。