当事務所 松田力所長の著書をご紹介します。診療所の院長先生が日常業務を行う上で最低限知っておかなければならない人事・労務について、事例を挙げてQ&A形式で記載。診療所の経営に必須の知識が満載。参考にしていただけましたら幸いです。
書名:診療所の労務・人事Q&A 155
- タイトル:診療所の労務・人事Q&A155
- 筆 者:松田 力(まつだ ちから)
- 単 行 本 :211ページ
- 出 版 社 :日本医事新報社
- ISBN-10:4784954538
- ISBN-13:978-4784954537
- 発 売 日:2013年9月
職員さんの扱いに関する院長先生方との会話の中で、次のようなお話をよく聞きます。
- 『うちは前から同じようにしているから大丈夫です。』
- 『うちの職員さんはパート職員さんばかりだから関係ありません。』
- 『うちの職員さんに限って・・・そんなことはありません。』
しかし,そういう診療所に限ってトラブルが起こります。 そう。ここ数年,税務よりも労務に関する相談が増えています。
ではなぜ何年も前から同じ形式で職員さんを雇用してきた診療所で、労務・人事に関するトラブルが増加しているのでしょうか? それにはいくつかの理由(変化)が考えられます。
- ① 職員さんの意識の変化
「職員さんは家族」という従来の日本的な雇用関係の認識から、「契約」を基本とした米国型の雇用関係の認識への変化- ② 職員さんの知識の変化
インターネットなどの発達による,誰でもすぐに欲しい情報を取得できる環境への変化と,雇用に関する職員さんの知識の向上- ③ 社会環境の変化
労働者保護のための新しい労働関係の法律がここ10年間で数多く制定されたことによる法律上の変化これらの理由(変化)は,診療所だけではなく,他の一般企業にも当てはまるものです。ところが,診療所に関してはこれらに加えて,「診療所が上記の変化に対応していない」という大きな問題があるのではないでしょうか。
一般企業では労働者が10人を超えるようになると,総務・経理専門の方を雇用します。一方診療所の職員さんは多くても10人前後。いつまでたっても診療所の管理は院長先生(または奥様)が行う昔ながらの家族経営で,人事・労務の知識が不足しています。
本書では診療所の院長先生が日常業務を行う上で最低限知っておかなければならない人事・労務について記載しています。事例を挙げてQ&A形式で記載していますので,非常に分かりやすくなっています。
診療所の経営に必須の知識が満載で、院長先生方には是非お持ちいただきたい一冊。
トラブルが起こってから「どうしましょう?」では遅いのです!
本書がいくらかでも診療所の経営に役立つことができれば幸いです。
引用:診療所の労務・人事Q&A155 本文より
なお、本書は2013年8月1日現在の法令に基づいて記載しています。
目 次
● 第1章 総 論
- No.01 診療所の守るべき法律
- No.02 労働者とは?
- No.03 使用者とは?
- No.04 賃金(給与)の種類
- No.05 労使協定とは?
- No.06 労使協定締結時の過半数代表者
- No.07 労働協約とは?
- No.08 労働基準監督署の調査
- No.09 年金事務所の調査
● 第2章 採 用
- No.10 労働契約
- No.11 労働契約の期間
- No.12 有期労働契約
- No.13 パートタイマー雇用時の注意点
- No.14 労働条件の明示
- No.15 試用期間とは?
- No.16 試用期間の延長
- No.17 試用期間中の解雇
- No.18 試用期間中の労働保険・社会保険
● 第3章 賃 金
- No.19 賃金支払5原則
- No.20 口座振込での賃金の支払い
- No.21 代理人への賃金の支払い
- No.22 賃金からの旅行積立金の控除
- No.23 6カ月通勤定期券の支給
- No.24 賃金の支払日
- No.25 賃金支払日が休日の場合
- No.26 割増賃金の翌月払い
- No.27 賃金の計算間違い
- No.28 退職金との相殺
- No.29 遅刻による賃金の減額
- No.30 診療所の休業時の賃金
- No.31 賞与の支払い
- No.32 退職金の支払い
- No.33 最低賃金
- No.34 平均賃金①
- No.35 平均賃金②
● 第4章 労働時間・休憩・休日
- No.36 労働時間とは?
- No.37 法定労働時間
- No.38 労働時間の管理
- No.39 変形労働時間制
- No.40 10分前出勤
- No.41 始業前の清掃
- No.42 始業前の朝礼
- No.43 更衣時間
- No.44 研修,教育訓練の時間
- No.45 タイムカードによる労働時間の管理
- No.46 昼休みの電話番
- No.47 健康診断の時間
- No.48 休憩時間とは?
- No.49 休憩時間の長さ
- No.50 休憩時間の与え方
- No.51 休憩時間のカット
- No.52 休憩時間と拘束時間
- No.53 休憩時間中の外出
- No.54 長時間残業者の休憩
- No.55 休日とは?
- No.56 休日の与え方
- No.57 休日と休業,休暇
- No.58 振替休日と代休
● 第5章 時間外・休日労働と割増賃金
- No.59 時間外・休日労働とは?
- No.60 時間外・休日労働が許可される場合
- No.61 36協定の提出
- No.62 割増賃金
- No.63 割増賃金の対象となる時間
- No.64 割増賃金の対象となる賃金
- No.65 割増賃金の単価
- No.66 割増賃金の端数処理
- No.67 時間外労働の端数処理
- No.68 法定内時間外労働と割増賃金
- No.69 遅刻した者の割増賃金
- No.70 半日年休と割増賃金
- No.71 定額残業手当
- No.72 役職手当と割増賃金
- No.73 年俸制と割増賃金
- No.74 法定外休日と割増賃金
- No.75 振替休日と代休の割増賃金
- No.76 暗黙の時間外労働
● 第6章 年次有給休暇
- No.77 年次有給休暇の発生要件・付与日数
- No.78 パート職員の年次有給休暇①
- No.79 パート職員の年次有給休暇②
- No.80 有給休暇の時季指定権と時季変更権
- No.81 突然の年次有給休暇の取得
- No.82 半日(時間)単位の年次有給休暇
- No.83 欠勤(遅刻)と年次有給休暇
- No.84 年次有給休暇と正月休み
- No.85 年次有給休暇の繰り越し
- No.86 年次有給休暇の買い取り
- No.87 退職者の年次有給休暇
- No.88 解雇と年次有給休暇
- No.89 年次有給休暇取得日の賃金
- No.90 年次有給休暇の取得理由
- No.91 労災(育休)と年次有給休暇
● 第7章 退 職
- No.92 退職の種類
- No.93 退職時等の証明
- No.94 退職者への賃金の支払い
- No.95 解雇
- No.96 懲戒処分
- No.97 解雇予告
- No.98 解雇予告手当
- No.99 解雇制限
● 第8章 労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)
- No.100 労働保険とは?
- No.101 労働保険料の申告・納付
- No.102 労災保険への加入
- No.103 労災保険の適用労働者
- No.104 労災保険の保険料
- No.105 労災保険の保険給付
- No.106 労災保険と健康保険
- No.107 労災保険と院長先生
- No.108 通勤災害①
- No.109 通勤災害②
- No.110 雇用保険への加入
- No.111 雇用保険の適用労働者
- No.112 雇用保険の保険料
- No.113 雇用保険の資格取得
- No.114 雇用保険の資格喪失
- No.115 雇用保険の保険給付
- No.116 雇用保険と育児休業
- No.117 60歳以上の職員さんと雇用保険
● 第9章 社会保険(健康保険[医師国保・歯科医師国保]・厚生年金保険)
- No.118 社会保険とは?
- No.119 社会保険の適用事業所
- No.120 社会保険への加入
- No.121 社会保険の適用労働者
- No.122 社会保険の資格取得
- No.123 社会保険の資格喪失
- No.124 月の途中での入退社
- No.125 社会保険と院長先生
- No.126 社会保険の加入年齢
- No.127 社会保険の保険料
- No.128 賞与の保険料
- No.129 休職と社会保険料
- No.130 産休・育休と社会保険料①
- No.131 産休・育休と社会保険料②
- No.132 健康保険の被扶養者
- No.133 所得税と社会保険の扶養の概念
- No.134 健康保険の保険給付
- No.135 院長先生(法人代表者)に対する保険給付
- No.136 医師国保・歯科医師国保と健康保険
- No.137 国民年金の第3号被保険者
- No.138 国民年金と厚生年金保険の給付
- No.139 老齢厚生年金と給与の調整
- No.140 介護保険
● 第10章 その他の労務
- No.141 就業規則
- No.142 就業規則の記載事項
- No.143 就業規則の周知
- No.144 就業規則の不利益変更
- No.145 健康診断
- No.146 65歳までの雇用義務
- No.147 女性労働者への差別禁止
- No.148 短時間労働者への差別禁止
- No.149 パワーハラスメントとは?
- No.150 セクシュアルハラスメントとは?
- No.151 労働者名簿
- No.152 賃金台帳
- No.153 記録の保存
- No.154 付加金の支払い
- No.155 罰則