反面調査への対応(反面調査の実態と対策)
反面調査への対応(反面調査の実態と対策)

反面調査への対応

反面調査が及ぶ諸問題

 調査過程や調査着眼に取引先や金融機関等に対し、納税者本人や代理人の承諾なしに、しかも本人調査で解明できる事項にも関わらず、一方的に反面調査が行われることが多くなっています。
 税務当局は反面調査重要な調査手法と位置付け、積極的に実施するよう指示しています。しかし、反面調査は取引先の信用を損なうことに直結し、プライバシーや財産権等の人権侵害につながり、納税者の経済活動の命取りになる恐れがあります。

法律的見解

(当局の見解)

 いわゆる反面調査は所得税法234条(法人税法154条)による質問検査権に基づいて行うものであり、法律上納税者の了解を求める必要はない。従って納税者の了解を得ないで、取引先や金融機関の調査をすることが職権乱用であると問責されるいわれはない。 反面調査を実施するかどうか、本人調査をした後に反面調査をするかあるいは反面調査をした上本人調査を進めるか、どの項について反面調査をするかなど、反面調査の範囲、程度、時期等について、税務当局が納税者に関する個別事情を総合的に判断して合理的に決定すべきものであり、法律上も本人調査をした後やむを得ない場合以外は反面調査をすることができないというような制限は設けられていない。

(納税者の見解)

  • 反面調査はその行使に当たっては、反面調査によらなければ納税者の課税基準を把握することができない理由を反面調査の相手方に告知するなど、必要な手続きを経なければならない。
  • 反面調査を受けることは、「取引先の信用を損なうことに直結し、納税者の人権さえも疑われるということになる恐れが十分にあることであって、場合によってはその者の経済界における生命を絶つ恐れさえある」ことから、当然、反面調査を受けなければならない理由が納税者本人に告知され、これに対して弁明の機会が与えられなければならない。
  • このような手続きを経ないで行われた反面調査は違法な質問検査権の行使となり、その違法な調査に基づいて行われた課税処分もまた違法なものとして、取り消されるべきである。

*国税庁の「税務運営指針」における「反面調査」のあり方

 国税庁の税務運営指針は、反面調査について、「税務調査とはその公益的必然性と納税者の私的利益の保護との均衡において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし、反面調査は客観的に見てやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする」としています。
 「やむを得ない場合」の判断基準は明確に示されていませんが、一般的には調査の協力が得られない場合や、記帳や記録等の保存がない場合等、事実確認ができない場合がこれに当たります。

反面調査の実態と対策

 上記の税務運営指針を知っている税務署の職員(税理士も)少なく、裁量権は税務署にあるとして、調査の便宜性だけを優先させ、勝手に反面調査が行われているのが実態です。
 従って、一方的な反面調査に対しては「納税者の理解と協力を得たのか」、「やむを得ない場合に該当するのか」等を資すなどして、最小限に止めさせることが大切です。